
会社設立時には、代表印、つまり実印を届け出ます。
それが、銀行印だったとは。。
依頼者のミスによるものとはいえ、そのままにもしておけませんので、
改印(印鑑の変更)をすることになりました。
例の中国の会社が親会社である株式会社の登記ですが、
4月1日を会社設立日として登記したいというので、4月1日に登記申請書類を提出しました。
登記自体は何のトラブルもなく、7日に謄本が入手可能になり、
昨日謄本を取りに一緒に行ってきました。
ところが、1日に登記申請書類を提出した後で、
代表印(実印)を間違って届けていたことが判明しました。
こちらも、うっかりしていましたが、本人が差し出した印鑑を代表印(実印)と思い、
そのまま登記書類に押印してしまいました。
実は、代表印(実印)というのは大きさに制約はありますが、印影には全く制約がないのです。
私は、会社を清算する時、清算人を引き受けることが多いのですが、
その時届け出るのは「個人の実印」と決めています。
話が脱線しましたが、銀行印をいつまでの実印のままにする訳にもいきません。
実は、代表印(実印)の変更は全くもって簡単なのです。
もう一度、「印鑑届書」を出しなおすだけでいいのです。
ただし、この時、個人の実印と印鑑証明書の添付が必要になります。
すぐに、「印鑑届書」を提出し直せば、20分ぐらいで実印の変更は完了します。
普通は、登記が終るとすぐに「印鑑カード」の交付申請をしますが、
このたびは、変更してから「印鑑カード」の交付申請をしました。