会社設立を神戸や大阪でお探しなら当社にお任せください

サイトマップ

神戸・大阪の会社設立を報酬無料で

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
神戸・大阪・兵庫県の会社設立を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
E-mail: actus@gaia.eonet.ne.jp
会社設立の背景

会社の代表印(実印)を銀行印と間違えた


会社設立時には、代表印、つまり実印を届け出ます。
それが、銀行印だったとは。。
依頼者のミスによるものとはいえ、そのままにもしておけませんので、
改印(印鑑の変更)をすることになりました。

例の中国の会社が親会社である株式会社の登記ですが、
4月1日を会社設立日として登記したいというので、4月1日に登記申請書類を提出しました。
登記自体は何のトラブルもなく、7日に謄本が入手可能になり、
昨日謄本を取りに一緒に行ってきました。


ところが、1日に登記申請書類を提出した後で、
代表印(実印)を間違って届けていたことが判明しました。
こちらも、うっかりしていましたが、本人が差し出した印鑑を代表印(実印)と思い、
そのまま登記書類に押印してしまいました。


実は、代表印(実印)というのは大きさに制約はありますが、印影には全く制約がないのです。
私は、会社を清算する時、清算人を引き受けることが多いのですが、
その時届け出るのは「個人の実印」と決めています。


話が脱線しましたが、銀行印をいつまでの実印のままにする訳にもいきません。
実は、代表印(実印)の変更は全くもって簡単なのです。
もう一度、「印鑑届書」を出しなおすだけでいいのです
ただし、この時、個人の実印と印鑑証明書の添付が必要になります。


すぐに、「印鑑届書」を提出し直せば、20分ぐらいで実印の変更は完了します。


普通は、登記が終るとすぐに「印鑑カード」の交付申請をしますが、
このたびは、変更してから「印鑑カード」の交付申請をしました。

日時:2009年4月 9日 18:31


会社設立/神戸大阪のメニュー

会社設立/報酬無料

会社設立のご相談先はこちら

柴崎公認会計士税理士事務所
兵庫県神戸市中央区
浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル622号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
E-mail:actus@gaia.eonet.ne.jp