会社設立にはどの位の日数がかかるの?
お問合せの中で、一番多いのが「会社設立にはどの位の日数が掛かるのか?」という質問です。
| 会社設立の日とは、法務局に「会社設立登記申請書類」を提出した日のことです。 法務局に「会社設立申請書類」を提出しても、その場で会社の「登記簿謄本(履歴事項証明書)」や「印鑑証明書」がもらえる訳ではありません。法務局で実際に「登記簿謄本(履歴事項証明書)」や印鑑証明書がもらえるのは「登記完了予定日」です。この間に法務局では申請書類をチェックして、問題がなければ「登記完了予定日」に登記簿謄本等がもらえることになります。 | ![]() |
会社設立後に必要な手続きを行う際には、「登記簿謄本(履歴事項証明書)」や「印鑑証明書」が必ず必要になります。したがって、会社の設立手続きが本当に終了するのは「登記完了予定日」です。
「登記完了予定日」は法務局に書類を提出する際に確認します。通常、提出日から登記完了日までは最大1週間程度かかります。
株式会社と合同会社では、会社設立にかかる日数が異なります。以下、株式会社と合同会社に分けて、会社設立までにかかる日数がどの位になるかをご説明します。
株式会社設立に必要な日数について
| @ 株式会社の場合、電子定款の認証を受けることから会社設立手続きがスタートします。 定款に記載しなければならない事項が全て決まれば「電子定款」を作成することができます。また、定款の認証を受けるためには、「 出資者個人の実印の捺印」と「印鑑証明書」が必要となります。 |
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電子定款の作成から公証人の認証までは通常2日もあれば完了します。
| A 次にしなければならないことは、出資金の払込みです。それぞれの出資者が、出資する金額を出資者自身の通帳に入金してもらいます。これは、定款認証の日と同日でも構いません。 | ![]() |
| B 最後に必要なことは、会社設立登記申請書類への捺印です。捺印しなければならないのは、「 役員就任予定者個人の実印」と「会社の実印」です。したがって、会社の実印はこの時点までには作っておかなければなりません。最近は2〜3日もあれば会社の実印を作成することが可能ですので、@の段階で会社の実印(代表者印)を発注しておけば、まず問題ありません。また、役員就任予定者個人の印鑑証明書も必要です。捺印が終われば、後は法務局に登記申請書類を提出するだけです。 | ![]() |
出資金の払込みから登記申請書類の提出までは、通常2日もあれば完了します。
したがいまして、定款認証と出資金の払込みを同日に行えば、定款作成から会社設立登記申請までを3日程で終えることも可能です。
ただし、登記申請の日が会社設立の日となりますから、設立日を「大安」にしたいなど、希望の会社設立日がある場合には、逆算して手続きを進める必要があります。
| C 登記申請の日から、通常1週間程で「登記簿謄本(履歴事項証明書)」や「印鑑証明書」が入手可能となります。ただし、法務局の混雑度合いによりこの期間は多少前後(5〜10日)します。また、支局や出張所などでは3日程で入手可能なところもあります。 | ![]() |
合同会社設立に必要な日数について
@ 合同会社の場合、定款の認証を受ける必要はありません。ですので、定款は、以下のBの時点までに作ればよいことになります。
A そのため、最初にしなければならないことは、「出資金の払込み」です。それぞれの出資者が、出資する金額を出資者自身の通帳に入金してもらいます。
B 次に必要なことは、定款を含めた会社設立登記申請書類への捺印です。捺印しなければならないのは、「役員就任予定者個人の実印」と「会社の実印」です。したがって、会社の実印はこの時点までには作っておかなければなりません。最近は2〜3日もあれば会社の実印を作成することが可能ですが、合同会社の設立手続きで一番時間がかかるのは会社実印の作成かもしれません。また、役員就任予定者個人の印鑑証明書も必要です。捺印が終われば、後は法務局に登記申請書類を提出するだけです。
したがいまして、会社実印さえ間に合えば、 出資金の払込みから会社設立登記申請までは2日程で終えることも十分可能です。
ただし、登記申請の日が会社設立の日となりますから、設立日を「大安」にしたいなど、希望の会社設立日がある場合には、株式会社と同じく、逆算して手続きを進める必要があります。
C 株式会社と同じく、登記申請の日から通常1週間程で「登記簿謄本(履歴事項証明書)」や「印鑑証明書」が入手可能となります。ただし、法務局の混雑度合いによりこの期間は多少前後(5〜10日)します。また、支局や出張所などでは3日程で入手可能なところもあります。









