会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
神戸・兵庫県・大阪を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
E-mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
会社設立に必要な情報

 株式会社(又は合同会社)を設立するために、予め決めなければならない内容は次の通りです。

■商号(会社名)

 商号は自由に決められますが、必ず商号の先頭か末尾に「株式会社(又は合同会社)」を付けなければなりません。商号に使える文字は、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」のほか、「ローマ字(アルファベット)」「アラビア数字」「&」「’」「,」「−」「.」「・」も使用できます。

■事業目的

 事業目的とは、会社がこれから行う(または将来行う予定である)事業の内容を簡潔に文章化したものです。ただし、文言の表現は自由ではなく、登記の先例に準拠していなければなりません。
 したがいまして、思い描いておられる事業内容のイメージを説明していただければ、文言の表現自体は当事務所で登記の先例を確認しながら文章化いたします。

 なお、事業目的は登記事項ですから、あとで事業目的を追加する場合には登記費用がかかります。そのため、事業目的は将来行う可能性のある内容は、実際するかどうかに関係なく、できるだけ盛り込まれることをお勧めします。

■本店所在地

 会社の本店の所在場所は町名番地まで略さず正確に記載しなければなりません。 「4−1−23」というように略して記載することはできません。
 当然のことながら、役所からの郵便物は本店所在地宛に郵送されて来ます。

 なお、神戸市内にて本店登記を希望されている方には、当事務所の所在地を本店所在地として登記するご要望にも対応しております。

■公告をする方法

 公告の方法は、「官報」「日刊新聞」に掲載してする方法のほかに、決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法も認められています。ただし、現状では決算公告を「ホームページ」に掲載して行う方法には実務上問題がありますので、従来どおり「官報に掲載してする」方法をお勧めします。

資本金の額

 資本金の額はいくらでもかまいませんが、あまり資本金の額が少ないのも考えものです。資本金1円では、会社の設立費用も支払えません。ただし、資本金の額を1000万円以上とすることはお勧めできません。

 なぜなら、資本金が1000万円に満たない法人を設立した場合、2年間消費税の納税義務が免除されるという消費税の特例があるからです。

出資者

 資本金を誰がいくらずつ出資するかを決めなければなりません。

 自分の自由に会社を動かしたいのであれば、代表者個人が全額出資するのがお勧めです。代表者以外の第三者が出資する場合には、株主総会(又は社員総会)の決議をスムーズに進めるため、代表者の出資割合が最低でも3分の2以上になるようにしましょう。

 なお、株式会社の場合、出資者は定款の認証を受ける際に「印鑑証明書」1通が必要です。合同会社の場合は、定款の認証を受ける必要はありません。

役員構成

《株式会社》

 従来、取締役が1人の会社では、その取締役は当然に会社を代表することになり、「代表取締役」の肩書きを名乗ることはできませんでした。ところが、新会社法は、取締役1人の株式会社でも「代表取締役」の肩書きを名乗ることができるようになりました。

 「取締役」兼「代表取締役」1名のみの会社でもまったく問題はありません。むやみに取締役を増やさない人選が望ましいでしょう。

 「取締役会」及び「監査役」も必ずしも必要ではありません。ただし、取締役会を設置する場合には最低でも取締役3名と監査役1名が必要となります。

 なお、取締役就任予定者については「印鑑証明書」1通必要です。出資者が代表取締役を兼ねる場合には、「印鑑証明書」は合計2通必要になります。

《合同会社》

 合同会社の役員は「代表社員」(株式会社の代表取締役に相当する。)「業務執行社員」(株式会社の取締役に相当する。)と呼ばれます。
通常、「代表社員」兼「業務執行社員」1名の会社とすれば十分です。
もし、「業務執行社員」が複数いれば、その中から「代表社員」1名を選任することになります。
 なお、業務執行社員就任予定者については「印鑑証明書」1通必要です。

役員の任期(株式会社の場合のみ)

 株式会社の役員には任期があります。取締役の任期は通常2年です。そのため、同じ人が再度取締役になる場合でも2年ごとに株主総会で選任し、登記し直す必要があります。これは結構煩雑な手続きであるため、役員の任期を10年まで延長することが可能になりました。ただし、各取締役ごとに任期を変えることはできません。

 役員は正当な事由がなくその任期途中で解任することはできません。もし強引に解任した場合、取締役の任期の残存期間分の役員報酬を請求されかねません。

 役員の任期については、役員のメンバー構成を勘案しながら慎重に決めてください。

会社設立日

 法人(会社)設立日とは、登記申請書類を法務局に提出した日となります。そのため、土・日曜日を設立日とすることはできません。

 設立日をいつにしたいという希望がある場合には、時間的な余裕を見て早めに手続きを開始されることをお勧めします。

決算期

 会社は年1回決算をしなければなりません。そのため決算期を決めなければなりません。決算期をいつにするかは、月末であれば時期は全く自由です。

 ただし、資本金が1000万円に満たない法人を設立した場合、2年間消費税の納税義務が免除されるという消費税の特例を有効に活用するためには、法人設立日の前月末を決算期とされることをお勧めします。たとえば、平成18年5月8日に会社を設立する場合には、4月末日を決算期とすればよいと思います。