会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
神戸・兵庫県・大阪を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
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会社設立のメリット
 新規に事業を起こす場合、個人事業として起業するか、会社を設立して法人として起業するかは、なかなか迷うものです。小資本で済む場合や事業規模の大小により、個別に検討することとなりますが、主な違いは以下の通りです。

@税負担

  個人事業の場合は、売上−経費=利益(事業所得)に税金が課税されます。一方、法人を設立した場合は、法人から役員報酬を支払い、売上−経費−役員報酬=0(法人所得)となるようにします。そのため、法人には税金がかかりません。また、代表者個人の所得区分は事業所得から給与所得に代わります。給与所得に対しては給与所得控除が適用されますから、結局代表者個人の税負担が軽減されることになります。
 
  また、法人の場合には、代表者(社長)も会社から給料や退職金を受け取ることができます。また、自動車を法人名義で購入して社長個人が使用したりできます。このように、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことで節税面でもメリットがあります。

A責任の範囲

  個人事業は、債権者に対し無限責任となります。つまり、個人事業主はその所有するすべての財産でもって債務を返済しなければなりません。
  一方、法人の場合は、有限責任となります。つまり、法人が債務を返済できなくなった場合でも、代表者個人が返済する必要はありません。ただし、法人の代表者が、銀行などの債権者に対して個人保証をした場合には、個人の財産でもって債権者に対して返済しなければなりません。

B社会的信用

  個人事業であっても立派に経営しているところは沢山ありますが、世間の見る目は、どうしても、法人と一線を隔します。法人としか取引しないと言う企業もあります。社会的信用としては、法人の方が高いと言わざるをえません。
  また、個人事業で事業主が亡くなった場合、それまでの信用や財産を継承することは難しく、家族が事業を継承したとしても新たに信用を築いていかなくてはなりません。一方、法人の場合には、会社自体が死亡することはなく、代表者の承継という形でスムーズな事業承継が可能です。


C資金調達

  法人の場合、事業資金の調達においても、法人に出資してもらうことで、大きな資金を集めやすくなります。

D決算期を自由に選択

  個人事業の場合は、決算期が毎年1月1日から12月31日と決められています。一方、法人の場合には、その事業に見合った時期を決算期として自由に選ぶことができます。