株式会社設立手続き
@ 定款の作成
定款とは、株式会社や合同会社の「組織や運営方法などの基本的ルール」を定めたもので、会社を設立する時には必ず作成しなければなりません。会社(法人)の登記事項は全て定款の記載事項でもありますので、定款作成時点で全ての事項が確定していなければなりません。
A 公証人役場での定款の認証
株式会社の場合は、公証人役場で公証人による定款認証を受けなければなりません。「電子定款」で公証人の定款認証を受けるためには、出資者本人の実印とその印鑑証明書が必要になります。
合同会社の場合は公証人による定款認証は必要ありません。そのため、合同会社の場合、そもそも「電子定款」を作成する必要はありません。
B 登記申請書類の作成
登記申請書類の作成自体は私どもの事務所で行いますが、お客様は以下のものをご準備ください。
1.役員就任予定者本人の実印とその印鑑証明書
2.会社実印(代表印)の作成
3.出資金を払い込んだ銀行口座の通帳コピー
出資金は、出資者が出資者本人の銀行口座に入金します。
C 登記申請
法務局に会社設立の登記申請書類を提出します。登記申請の日が会社成立日となります。特定の日を会社設立日とする場合は、それまでに「B登記申請書類の作成」に記載した1から3のものをご用意していただく必要があります。
D 登記完了
設立登記の申請から登記が完了するまで、通常1週間程度かかります。ただし、支局や出張所など事務量の少ない法務局では、場合によっては3日程度で完了することもあります。
登記が完了すると、初めて「登記簿謄本」と「印鑑証明書」が入手可能となります。これらの書類は、銀行口座開設に必要になりますので、何部必要かどうか事前に確認しておく必要があります。
E 銀行口座の開設
会社の銀行口座を開設します。銀行によっては、口座開設を申し込んでも直ぐに口座開設してくれません。審査後の口座開設となり、口座開設までには通常3日程度かかります。ただし、信用金庫などでは即日口座開設可能なところもあります。
銀行口座を開設するのは、いうまでもなく営業に必要だからです。売上代金の回収や仕入代金その他の支払は必ず会社の銀行口座で行わなければなりません。
F 資本金の払込
定款で定めた資本金を会社に払込まなければなりません。資本金は会社の基本財産ですので、払込の事実を明らかにするためにも、必ず銀行口座に入金しなければなりません。
合同会社設立手続き
合同会社設立の場合には、「A公証人役場での定款の認証」の手続きは必要ありません。その他は、株式会社設立手続きと全く同じ流れとなります。