会社設立後の役所への届出手続き
| 会社設立後は役所(税務署、都道府県税事務所、市区町村事務所)への各種届出が必要です。 | ![]() |
■税務署・・・法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書、その他必要に応じ減価償却及び資産の評価関係の届出書及び消費税関係の届出書など。
消費税関係の届出を行うかどうかは慎重に検討しなければなりません。資本金が1,000万円に満たない場合には、消費税納税義務が2年間免除される「消費税納税義務免除の特例」を利用されることが多いと思われますが、「初年度に設備投資を行う予定がある」、「輸出を行う予定がある」等の場合には消費税が還付されることがあります。この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した方が有利かもしれません。
■都道府県税事務所・市区町村事務所・・・法人設立届出書
自分で作成し提出することも可能ですが、役所への各種届出には法定期限があるため、届出手続きは迅速かつ的確に行う必要があります。
税務署への届出手続き
会社設立後、税務署に必ず届出なければならない書類とその記載上のポイントは次のとおりです。
@ 法人設立届書
「事業の目的」欄
定款に多くの「事業目的」が記載されている場合には、どこまで記載しなければならないのか、判断に迷うところですが、主要なものを一つ二つ記載すれば十分です。「現に営んでいる又は営む予定のもの」についても同様です。
添付書類ですが、「定款」同様、「登記簿謄本(履歴事項証明書)」についてもコピーで問題ありません。また、「株主(出資者)名簿」や「設立時の貸借対照表」は添付しなくても全く問題ありません。都道府県税事務所・市区町村事務所に届出る「法人設立届出書」も、同様に「登記簿謄本(履歴事項証明書)」のコピーで全く問題ありません。
A 青色申告承認申請書
会社の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。「白色申告」では「損失を繰り越し、次年度以降の利益と相殺することで、税金を少なくする」ことができません。そのため、必ず「青色申告」の承認申請をしなければなりません。
この青色申告承認申請書は、会社設立後3ヵ月以内か、又は最初の事業年度終了の日の前日までに提出しなければなりません。この日を過ぎると、その事業年度は「白色申告」となってしまいますので注意が必要です。
「帳簿組織の状況」の記載方法ですが、「伝票又は帳簿名」の部分には「総勘定元帳」、「帳簿の形態」の部分には「パソコン会計」、「記帳の時期」は「毎日」とでも記載していただければいいです。
B 給与支払事務所等の開設届出書
会社設立直後から、実際に給与を支払う予定がない場合でも、この届出を提出しておかれることをお勧めします。当面支給予定がない時は、代表者に月額8万円の役員報酬を支払うということで届出ればいいと思います。
なお、提出期限は会社設立日から1ヵ月以内です。
C 源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書
Bの届出書と同時に、この届出書も提出しておくことをお勧めします。
これは給料から天引きする源泉所得税を7月と1月の年2回ずつにまとめて納付できるというものです。
この届出書の提出期限は特にはありませんが、提出月の翌月からの適用になりますので、早めの提出をお勧めします。
なお、「申請の日前6ヵ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給額」欄の記載方法ですが、先ほどの「代表者に月額8万円の役員報酬を支払うということ」にする場合であれば、「月区分」は今後6ヵ月間の年月を、「支給人員」は1人と、「支給額」は8万円と記載していただければいいです。





