会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
神戸・兵庫県・大阪を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
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会社設立後の役所への届出手続き
 会社設立後は役所(税務署、都道府県税事務所、市区町村事務所)への各種届出が必要です。

 ■税務署・・・法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書、その他必要に応じ減価償却及び資産の評価関係の届出書及び消費税関係の届出書など。

 消費税関係の届出を行うかどうかは慎重に検討しなければなりません。資本金が1000万円に満たない場合には、消費税納付義務が2年間免除される「消費税納税義務免除の特例」を利用されることが多いと思われますが、「初年度に設備投資を行う予定がある」、「輸出を行なう予定がある」等の場合には消費税が還付されることがあります。この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を必ず提出しなければなりません。

 ■都道府県税事務所・市区町村事務所・・・法人設立届出書

 自分でやることも可能ですが、役所への各種届出には法定期限があるため、届出手続きは迅速かつ的確に行なう必要があります。

税務署への届出手続き
 会社設立後、税務署に必ず届出なければならない書類とその記載上のポイントは次のとおりです。

@法人設立届書

 「事業の目的」欄

 定款に多くの「事業目的」が記載されている場合には、どこまで記載しなければならないか、判断に迷うところですが、主要なものを一つ二つ記載すれば十分です。「現に営んでいる又は営む予定のもの」についても同様です。

 添付書類ですが、「定款」同様、「登記簿謄本」についてもコピーで問題ありません。また、「株主(出資者)名簿」や「設立時の貸借対照表」は添付しなくても全く問題ありません。都道府県税事務所・市区町村事務所に届出る「法人設立届出書」も、同様に「登記簿謄本」のコピーで全く問題ありません。

A青色申告承認申請書

 会社の申告方法には「青色申告」と「白色申告」があります。「白色申告」では「損失を繰り越し、次年度以降の利益と相殺することで、税金を少なくする」ことができません。そのため、必ず「青色申告」の承認申請をしなければなりません。
 この青色申告承認申請書は、会社設立後3ヶ月以内か、又は最初の事業年度終了の日の前日までに提出しなければなりません。この日を過ぎるとその事業年度は「白色申告」となってしまいますので注意が必要です。

 「帳簿組織の状況」の記載方法ですが、「伝票又は帳簿名」には「総勘定元帳」、「帳簿の形態」には「パソコン会計」、「記帳の時期」は「毎日」とでも記載してもらえればいいです。

B給与支払事務所等の開設届出書

 会社設立直後から、実際に給与を支払う予定がない場合でも、この届出を提出しておくことをお勧めします。当面支給予定がない時は、代表者に月額8万円の役員報酬を支払うということで届出ればいいと思います。

C源泉所得税の納期の特例及び納期限の特例に関する届出書

 Bの届出書と同時に、この届出書も提出しておくことをお勧めします。
 「申請の日6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給額」欄の記載方法ですが、先ほどの「代表者に月額8万円の役員報酬を支払うということ」にする場合であれば、「月区分」は今6か月間の年月を、「支給人員」は1人と、「支給額」は8万円と記載してもらえればいいです。