会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。神戸・兵庫県・大阪を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
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会社設立直後から役員報酬の支払を開始しないといけない
 平成18年5月に新会社法導入が施行されたのに併せて、役員報酬の取扱いが大変厳しく変更されました。つまり、今回の改正で、「事業年度を通じて毎月同額の役員報酬を支給しないと会社の経費として認めない」ということが明文化されました。

 また、今回の改正では、役員報酬の改訂は「会計期間開始から3ヶ月以内」に限って認められます。ただし、会計期間開始から3ヶ月以内でなくても、会社の経営状況が著しく悪化した場合、その他これに類する理由がある場合に限り、役員報酬を減額改訂することはできます。

 この規定は次の2つのことを意味します。
@代表者その他の役員への役員報酬の支払は、会社設立後3月以内に開始しなければならない。
Aいったん決めた役員報酬は、その事業年度中は簡単に変更できない。


 法人を設立したら、法人の儲けを役員報酬として法人から受け取り、法人の利益はゼロとするのが基本的な考え方です。
 しかしながら、役員報酬の増額ができないということは、思わぬ利益が出てしまう可能性があることを意味します。そのため、まず法人の業績見通しをしっかり立て、会社設立後3ヶ月以内には役員報酬を決定し支給しなければなりません。
 役員報酬を支払えば、源泉所得税を天引きして税務署に納付しなければなりません。源泉所得税の納付をしなければ、最悪、役員報酬の支給自体が認められない可能性もあります。

 会社設立時点から税務の専門家である税理士の関与が不可欠な所以です。

月次試算表とは何ですか?
 私の事務所には、さまざまな方が電話等で問い合わせをしてこられます。電話での相談業務は行っていませんが、事務所にお越しいただける方には、お会いして面談しています。

 ある時、事務所に「月次残高試算表を作ってほしいのですが。」という電話がかかってきました。仮にA氏と呼ばせていただきます。事務所にお越しいただいて話を伺うと、A氏は中古自動車会社の経営者です。

 会社会社設立後しばらくして、中古自動車の仕入資金が足りなくなり、A氏は国民生活金融公庫に融資の申し込みに行ったそうです。すると、国金の営業担当者から、添付資料とし「月次残高試算表」がいると言われたようです。A氏には「月次残高試算表」がどういうものかよく分からなかっのです。

 A氏の会社は、会社設立後これまで経理処理をまったくしていませんでした。多分、国金の営業担当者から、『「月次残高試算表」は会計事務所で作ってもらえる。』とでも言われたのでしょう。

 決算書は年1回決算期に作成します。それだけでは決算期から現在までの会社の損益状況が分かりません。そのため、金融機関は融資の審査に当たり「月次残高試算表」の出すよう要求するわけです。
 「月次残高試算表」は会計事務所が適当に作れるものではありません。そんなことをすれば「詐欺罪」になります。そういえば、この前も寝屋川(大阪府)の税理士が虚偽の決算書を作成して金融機関から融資を引き出すことに加担して役員と共同正犯で捕まったとの報道が新聞に出ていました。

 会計ソフトを利用して、毎月きちんと経理処理をして初めて、「月次残高試算表」は作成できるのです。何よりも経理処理を行うことにより、会社の損益状況が初めて正確に把握できるのです。

 経理処理を行う場合、当然会計や税務のルールに準拠する必要があります。そうでないと、思わぬ税金負担が発生することになりかねません。
 経理処理を会計事務所に委託する場合は当然のこと、経理処理を会社自身で行う場合でも、会計税務の専門家である公認会計士や税理士のチェックは不可欠です。