会社設立直後から役員報酬の支払を開始しないといけない
平成18年5月に新会社法導入が施行されたのに併せて、役員報酬の取扱いが大変厳しく変更されました。つまり、今回の改正で、「事業年度を通じて毎月同額の役員報酬を支給しないと会社の経費として認めない」ということが明文化されました。
また、今回の改正では、役員報酬の改訂は「会計期間開始から3ヶ月以内」に限って認められます。ただし、会計期間開始から3ヶ月以内でなくても、会社の経営状況が著しく悪化した場合、その他これに類する理由がある場合に限り、役員報酬を減額改訂することはできます。
この規定は次の2つのことを意味します。
@代表者その他の役員への役員報酬の支払は、会社設立後3月以内に開始しなければならない。
Aいったん決めた役員報酬は、その事業年度中は簡単に変更できない。
法人を設立したら、法人の儲けを役員報酬として法人から受け取り、法人の利益はゼロとするのが基本的な考え方です。
しかしながら、役員報酬の増額ができないということは、思わぬ利益が出てしまう可能性があることを意味します。そのため、まず法人の業績見通しをしっかり立て、会社設立後3ヶ月以内には役員報酬を決定し支給しなければなりません。
役員報酬を支払えば、源泉所得税を天引きして税務署に納付しなければなりません。源泉所得税の納付をしなければ、最悪、役員報酬の支給自体が認められない可能性もあります。
会社設立時点から税務の専門家である税理士の関与が不可欠な所以です。