会社設立/神戸・大阪【株式3万/合同会社2万】

株式会社設立3万円・合同会社設立2万円にて代行いたします(税別)。
ただし、合わせて税務顧問をご依頼の場合には、会社設立報酬は頂戴しません。
私どもの事務所では定款の電子認証に対応しており、会社設立時に定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。神戸・兵庫県・大阪を中心として、東は東京都から西は沖縄県まで広範な顧問先があります。会社設立からパソコン会計の導入、さらに資金調達まで中小企業経営全般をトータルにサポート可能です。
■柴崎公認会計士・税理士事務所■
〒6510083 兵庫県神戸市中央区浜辺通4-1-23
三宮ベンチャービル502号
TEL:078-271-1465
FAX:078-271-1466
E-mail:actus@gaia.eonet.ne.jp
兵庫県内・大阪府内で会社設立をご検討中の方へ
 会社設立手続きを以下の報酬で迅速かつ的確に遂行いたします。

  このとき、お客様にお願いするのは
     @印鑑証明書の入手
       株式会社の場合、出資者及び役員就任予定者本人の印鑑証明書が必要です。
       合同会社の場合、役員就任予定者本人の印鑑証明書が必要です。
     A会社実印(代表印)の作成
       最近は、店舗によっては1日〜2日で印鑑作成が可能です。
     B金融機関への出資金の払込
        出資者個人の銀行口座に出資金を入金します。
     C登記書類の法務局への提出
       ...だけです。

  ■会社設立報酬■

 なお、会社設立後、当事務所に税務顧問を依頼される方については、会社設立報酬は、頂戴しておりません。
                                                  (消費税別)
 株式会社設立    3万円
 合同会社設立    2万円
1.株式会社設立の場合には、このほかに登録免許税15万円、公証人による定款認証手数料(5万1千円程)の実費が別途必要です。定款貼付けの収入印紙(4万円)は不要です。
2.合同会社設立の場合には、このほかに登録免許税6万円の実費が別途必要です。

 

電子定款とは
  「定款」とは、株式会社や合同会社の組織や運営方法などの基本的なルールを定めたもので、会社を設立する時には必ず作成することになっていいます。この会社設立時に作成される定款のことを特に「原始定款」といいます。株式会社の「原始定款」は公証人役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。ただし、公証人の認証を受けなければならないのは「原始定款」だけで、設立後に「定款」を変更した場合としても、改めて公証人の認証を受ける必要はありません。
  なお、合同会社の「原始定款」については、公証人の認証を受ける必要はありません。

  株式会社の「定款」は紙に印刷し、これを公証人に認証してもらうのが原則です。「定款」は印紙税法に「課税文書」の一つとして規定されています。そのため、「定款」には4万円の収入印紙を貼る必要があるのです。
 
  しかしながら、2004年3月よりフロッピーなどに電子媒体で保存された「定款」も認証を受けられるようになりました。これを「電子定款」と言います。この「電子定款」を利用すると、「定款」に貼り付ける収入印紙代4万円が不要となります。何故なら、印紙税は「課税文書」という紙に印刷されたものに対して課税されるのですが、「電子定款」は電子媒体で作成保存されており、そもそも紙に印刷されないからです。

  「電子定款」と言うと、インターネット上で認証ができるようなイメージを持たれるかもしれません。実際そのとおりなのですが、定款の認証を受けるためには、従来どおり公証人役場に出向くことが必要です。公証人は公証人自身のパソコンを通じて、インターネット上で認証を行います。その後、インターネット上で認証を受けた「電子定款」は、公証人役場でフロッピーディスクに保存の上、受領することになります。

  従来の定款は紙に印刷しましたので、もし定款の内容を訂正しなければならない時は、加筆訂正の上捺印することで対処できました。しかしながら、電子定款の場合は定款の内容を変更するすることは容易ではありません。そのため、公証人に事前に定款の内容をチェックしてもらいます。

  「電子定款」を利用すれば収入印紙4万円が不要になるため、設立費用が節約できることはお分かりいただけたかと思います。では、「電子定款」を申請者本人が作成署名することが可能でしょうか?もちろん、「電子定款」を申請者本人が作成署名することは可能です。ところが、「電子定款」を作成し署名するには、申請者本人が電子証明書の交付を受けなければなりません。電子証明書の交付を受けるには手数料が掛かります。さらに電子証明書の取得には相当な日数が必要となります。こうなると、従来通り紙の「定款」を利用して会社を設立した方がまだ割安なのです。申請者本人が電子定款を作成して定款認証手続きをするのは現実的な方法ではありません。
合同会社設立のメリットとデメリット
 

新会社法施行後、新たな有限会社の設立はできなくなりました。既存の有限会社はそのまま有限会社として存続することも可能ですが、商号変更により「株式会社」に変更することもできます。
有限会社の設立ができなくなった代わりに、新たな組織形態として「合同会社」の設立が認められました。

合同会社設立のメリットは、株式会社と比べて
@定款の認証手続きが不要であること
A利益配分の割合を出資比率とは無関係に自由に決められること
B出資者の全会一致で意思決定を行うこと

があげられます。

このうち、定款の認証が不要であるということが合同会社の最大のメリットといえます。株式会社であれば必要となる定款認証費用(約5万1千円)と収入印紙(4万円)がいらないからです。もちろん合同会社の場合は登録免許税も6万円(株式会社の場合15万円)で済みます。

一方、合同会社設立のデメリットとしては、次のようなものがあります。
@そもそも合同会社という名称自体に馴染みがないこと。その上、合同会社の役員は「代表社員」「業務執行社員」と呼ばれ、従来の「代表取締役」「取締役」という呼称ではないこと。
A日本では、一般的に株式会社優位の考え方が強いこと。現に、新会社法導入により、有限会社を株式会社に商号変更したいという希望のある方は多いです。

ただし、合同会社もうまく使えば利用価値はあります。例えば、
@サラリーマンが合同会社を設立して、元の雇用先から給与を業務委託報酬としてもらい、自分は合同会社から役員報酬をもらう。
Aインターネット通販業者が合同会社を設立して法人成りする。


など、極めてプライベートな会社である場合や、取引相手にとって会社の商号自体がほとんど意味がない場合などには大いに利用価値がありそうです。

また、合同会社は、会社設立後「株式会社」に組織変更できますので、最初は合同会社を設立して、うまく行けば株式会社に組織変更するという方法もあります。